ツイキャス(TwitCasting)の音楽再生について

ツイキャス(TwitCasting)の音楽再生の著作権の問題

音楽配信について
まず、著作権がないフリーの音源などはBGMに使用して頂いても問題はありません。

また、ツイキャス(TwitCasting)ではJASRACと包括契約をしています。その為JASRACに登録されている曲を「アカペラで歌う、演奏する、弾き語りする」ことなどは可能です。

アカペラ、演奏、弾き語りなどの配信に音楽を使用した場合、ライブ終了後一週間以内にご自身のライブ履歴の下にある「楽曲の報告」リンクより、使用した楽曲それぞれの作品コードを報告しなければいけません。作品コードや、JASRACに登録されている曲かどうかは以下から調べる事が可能です。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

もし、街中や屋外での配信で意図することなく楽曲の音を拾ってしまった場合は、申告する必要はありません。

なお、配信後「削除したライブ」についても報告は必要となります。削除したライブの URL については、自分でツイッターに投稿したリンクより辿ることができます。
※報告することで利用した楽曲のアーティスト等に適正な対価が支払われます。



CDをBGMに利用したい場合
CDなど第三者が著作した形態での利用となる場合は、著作隣接権者からの承諾が必要となります。音源自体はJASRAC 登録楽曲を利用しているCDの場合もです。

楽曲等、著作権者が複数になるケースもあるので、ツイキャス(TwitCasting)側では個別のケースについては応えられることは難しい状況です。
楽曲そのものの著作権と、楽曲を利用して作成された著作物の著作権(著作隣接権)とは別物として確認をしてください。

注意
楽曲の利用にあたっては、歌唱または演奏に限られます。楽曲を使って製作された CD、DVD 等を利用する場合は、製作元のレコード会社(原盤権の所有者)の許諾が「別途」必要となります。
また、カラオケなどの映像・音声は、それらを製作した会社や権利者の許諾が「別途」必要となります。
基本的には、CDやDVDをメインコンテンツまたは意図的にBGMとして利用したり、カラオケを配信することはできないと考えてください。
(※どうしてもカラオケを配信したい場合は、カラオケの画面を映さず、音楽はヘッドホン等で聞き、アカペラとして配信すればまったく問題ありません。)

できること
まず、利用したい楽曲がJASRAC管理楽曲かどうか調べてください。
管理楽曲であった場合、その楽曲の生演奏、アカペラ、歌詞の朗読、自分でデータを入力して作成した音源の配信が可能です。 また、CDなど著作隣接権者から許諾を得た場合は、それらの配信も可能となります。管理楽曲でない場合、それらの楽曲が自分で作成したもの、インターネット配信が許可されているもの、著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けているものについては、配信可能です。ただし、企業の宣伝活動や商品等のプロモーション目的でツイキャス(TwitCasting)を利用する場合は、別途個別にJASRACの許諾が必要となります。許諾ない場合、ツイキャス(TwitCasting)ではJASRACの楽曲をどのような形でも利用できません。

できないことの例
Copyright (c) 2011 Fine Trick @sin1
CDやDVD等の音源を原盤権所有者の許諾を得ることなく、楽曲を主体的に利用(BGM等を含む)して配信することはできません。
カラオケメーカーの許諾なくカラオケの映像または音声を配信することはできません。
アーティストのプロモーションビデオ等を配信することはできません。
テレビ等の放送およびYouTube等動画サイトの映像や楽曲についても許諾なく利用することはできません。
市販のCD音源を利用して作成したDJ・リミックス等を配信することはできません。
JASRACの管理楽曲でなく、他の管理団体の許諾を得ていない楽曲も配信することはできません。
ツイキャス(TwitCasting)上で合言葉を設定した限定的な配信であっても、上記すべての条件が適用されます。
上記を守れない場合は、アカウントの停止になる場合があります。



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